パスkuruカード販売
株式会社千家(以下「甲」という)と、(以下「乙」という)とは、以下のとおり業務委託契約(「本契約」という)を締結する。
第1条(目的)
乙は、甲が提供するパスkuruカード販売が円滑に行われることを目的に、営業協力を行うものとする。
第2条(対象業務)
甲がパスkuruカードほしい方を対象に、パスkuruカード販売サービス提供を円滑に行うために、
乙は営業協力を行うものとする。乙は甲に対し、パスkuruカード販売ほしい方の紹介を行うものとする。
第3条(営業協力手数料)
第2条で定める案件に基づき支払われる報酬を営業協力手数料として甲は乙に支払う。金額に関しては下記とする。
1,直接紹介販売は1枚4,000円とする
2,そのお客様からの紹介の際に1枚1,000円とする。
3,2段階報酬としてのみとなる、その先に3段階目ついては除外とする
第4条(営業協力手数料の支払い)
1,甲は、乙の紹介による売上が入金された後、乙に対し毎月末より14営業以内の事実を通知し、第5条(守秘義務及び機密保持)
甲乙ともに、本契約の有効期間中はもとより契約終了後に至るまで、
営業協力上で知り得た甲、乙、特定企業、候補者に関する機密情報ほか営業上の一切の情報を、
既に公表されているか或いは公知となっているものを除き、
第三者に対して開示、漏洩してはならない。本契約が終了した後も同様とする。
第6条(契約の有効期間)
本契約の有効期間は契約締結から1年間とする。但し、期間満了の1ヶ月前までに
甲または乙より異議の申し立てのない場合は、本契約は同一条件にて更に
1年間延長されるものとし、以後についても同様とする。
第7条(契約の変更)
甲または乙は、本契約期間中といえども、甲乙同意の上、本契約の内容を変更することができる。
第8条(契約の解除)
甲または乙は本契約期間中といえども、1ヶ月前の文書により予告をなすことにより、
本契約を解除することが できるものとする。
第9条(協議事項)
本契約に定めなき事項に関しては、関係法令に従い、甲乙協議の上これを解決するものとする。
第10条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、被告側の本店所在地を管轄する
地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本契約成立の証として、本書を電磁的に作成し、双方にて署名捺印又はこれに代わる電磁的処理を施し、
双方保管するものとする。
(甲)
大阪府大阪市中央区南船場2-11-9-209
株式会社 千家
代表取締役 千家 拓矢